へき地教育振興法施行令 第2条(法第三条第五号に掲げる事務に要する経費の範囲及び算定基準)
- 法第三条第五号に掲げる事務(法第四条第一項第四号の規定により都道府県が行うものを含む。)に要する経費について法第六条第一項の規定により補助する場合の経費の範囲は、へき地学校(法第二条に規定するへき地学校をいう。以下同じ。)の児童及び生徒の通学のために必要な自動車及び船舶の購入費とする。
- 2.前項の購入費は、文部科学大臣が定める一台又は一隻当たりの価格により算定するものとする。
この条文の基本情報
法第三条第五号に掲げる事務に要する経費の範囲及び算定基準とは何ですか?
定義法第三条第五号に掲げる事務に要する経費の範囲及び算定基準とは、へき地教育振興法施行令第2条に定められた規定で、「法第三条第五号に掲げる事務(法第四条第一項第四号の規定により都道府県が行うものを含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- へき地教育振興法施行令第2条(法第三条第五号に掲げる事務に要する経費の範囲及び算定基準)は、日本のへき地教育振興法施行令に含まれる条文です。
- へき地教育振興法施行令第2条の条文原文は「法第三条第五号に掲げる事務(法第四条第一項第四号の規定により都道府県が行うものを含む。」で始まります。
- へき地教育振興法施行令の公布日は昭和29年7月21日です。
- へき地教育振興法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- へき地教育振興法施行令第2条の前の条はへき地教育振興法施行令第1条です。
- へき地教育振興法施行令第2条の次の条はへき地教育振興法施行令第3条です。
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- 正式書式
へき地教育振興法施行令(昭和二十九年政令第二百十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000210 - 本サイト収録
へき地教育振興法施行令(昭和二十九年政令第二百十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000210/2
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