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へき地教育振興法施行令 第3条(法第四条第一項第二号に掲げる事務に要する経費の範囲及び算定基準)

  1. 法第四条第一項第二号に掲げる事務に要する経費について法第六条第二項の規定により補助する場合の経費の範囲は、教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第五条別表第一備考第二号の三の規定により文部科学大臣の指定する教員養成機関で主としてへき地学校に勤務する教員を養成するものの運営費とする。
  2. 2.前項の運営費は、教育職員免許法第五条別表第一に規定する小学校又は中学校の教諭の二種免許状に係る所要資格を得させるために必要な講師その他の職員の謝金又は給与及び旅費並びに備品費、消耗品費等について文部科学大臣が定める額を合計して算定するものとする。

この条文の基本情報

法第四条第一項第二号に掲げる事務に要する経費の範囲及び算定基準とは何ですか?

定義法第四条第一項第二号に掲げる事務に要する経費の範囲及び算定基準とは、へき地教育振興法施行令第3条に定められた規定で、「法第四条第一項第二号に掲げる事務に要する経費について法第六条第二項の規定により補助する場合の経費の範囲は、教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第五条別…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. へき地教育振興法施行令第3条(法第四条第一項第二号に掲げる事務に要する経費の範囲及び算定基準)は、日本のへき地教育振興法施行令に含まれる条文です。
  2. へき地教育振興法施行令第3条の条文原文は「法第四条第一項第二号に掲げる事務に要する経費について法第六条第二項の規定により補助する場合の経費の範囲は、教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第五条別…」で始まります。
  3. へき地教育振興法施行令の公布日は昭和29年7月21日です。
  4. へき地教育振興法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. へき地教育振興法施行令第3条の前の条はへき地教育振興法施行令第2条です。
  6. へき地教育振興法施行令第3条の次の条はへき地教育振興法施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式へき地教育振興法施行令(昭和二十九年政令第二百十号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000210
  • 本サイト収録へき地教育振興法施行令(昭和二十九年政令第二百十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000210/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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