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へき地教育振興法施行令 第4条(補助金の返還)

  1. 文部科学大臣は、法第七条に規定する措置をとろうとするときは、あらかじめ、当該地方公共団体の長に対し、釈明のため意見を述べ、及び当該地方公共団体のための有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。
  2. 2.法第七条の規定により法第六条第一項又は第二項の規定による補助金(次条において「補助金」という。)の返還を命ぜられた地方公共団体は、その返還を命ぜられた金額を、遅滞なく、国に返還しなければならない。

この条文の基本情報

補助金の返還とは何ですか?

定義補助金の返還とは、へき地教育振興法施行令第4条に定められた規定で、「文部科学大臣は、法第七条に規定する措置をとろうとするときは、あらかじめ、当該地方公共団体の長に対し、釈明のため意見を述べ、及び当該地方公共団体のための有利な証拠…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. へき地教育振興法施行令第4条(補助金の返還)は、日本のへき地教育振興法施行令に含まれる条文です。
  2. へき地教育振興法施行令第4条の条文原文は「文部科学大臣は、法第七条に規定する措置をとろうとするときは、あらかじめ、当該地方公共団体の長に対し、釈明のため意見を述べ、及び当該地方公共団体のための有利な証拠…」で始まります。
  3. へき地教育振興法施行令の公布日は昭和29年7月21日です。
  4. へき地教育振興法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. へき地教育振興法施行令第4条の前の条はへき地教育振興法施行令第3条です。
  6. へき地教育振興法施行令第4条の次の条はへき地教育振興法施行令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式へき地教育振興法施行令(昭和二十九年政令第二百十号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000210
  • 本サイト収録へき地教育振興法施行令(昭和二十九年政令第二百十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000210/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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