学校給食法施行令 第5条(学校給食の開設に必要な設備に要する経費の範囲及び算定基準)
学校給食の開設に必要な設備に要する経費は、当該設備の整備に要する経費とし、単独校調理場又は共同調理場のそれぞれについて、前条第一項の規定に準じて文部科学省令で定めるところにより算定した児童又は生徒の数並びに学校給食を実施するため必要な規格及び数量の設備の整備に要する経費を基礎として文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定するものとする。
この条文の基本情報
学校給食の開設に必要な設備に要する経費の範囲及び算定基準とは何ですか?
定義学校給食の開設に必要な設備に要する経費の範囲及び算定基準とは、学校給食法施行令第5条に定められた規定で、「学校給食の開設に必要な設備に要する経費は、当該設備の整備に要する経費とし、単独校調理場又は共同調理場のそれぞれについて、前条第一項の規定に準じて文部科学省令で定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校給食法施行令第5条(学校給食の開設に必要な設備に要する経費の範囲及び算定基準)は、日本の学校給食法施行令に含まれる条文です。
- 学校給食法施行令第5条の条文原文は「学校給食の開設に必要な設備に要する経費は、当該設備の整備に要する経費とし、単独校調理場又は共同調理場のそれぞれについて、前条第一項の規定に準じて文部科学省令で定…」で始まります。
- 学校給食法施行令の公布日は昭和29年7月23日です。
- 学校給食法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 学校給食法施行令第5条の前の条は学校給食法施行令第4条です。
- 学校給食法施行令第5条の次の条は学校給食法施行令第6条です。
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- 正式書式
学校給食法施行令(昭和二十九年政令第二百十二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000212 - 本サイト収録
学校給食法施行令(昭和二十九年政令第二百十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000212/5
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