学校給食法施行令 第6条(分校等についての適用)
前二条の規定の適用については、本校及び分校はそれぞれ一の学校と、同一の又は隣接する敷地内にある同一の設置者が設置する二以上の学校は一の学校とみなす。
この条文の基本情報
分校等についての適用とは何ですか?
定義分校等についての適用とは、学校給食法施行令第6条に定められた規定で、「前二条の規定の適用については、本校及び分校はそれぞれ一の学校と、同一の又は隣接する敷地内にある同一の設置者が設置する二以上の学校は一の学校とみなす。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校給食法施行令第6条(分校等についての適用)は、日本の学校給食法施行令に含まれる条文です。
- 学校給食法施行令第6条の条文原文は「前二条の規定の適用については、本校及び分校はそれぞれ一の学校と、同一の又は隣接する敷地内にある同一の設置者が設置する二以上の学校は一の学校とみなす。」で始まります。
- 学校給食法施行令の公布日は昭和29年7月23日です。
- 学校給食法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 学校給食法施行令第6条の前の条は学校給食法施行令第5条です。
- 学校給食法施行令第6条の次の条は学校給食法施行令第7条です。
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- 正式書式
学校給食法施行令(昭和二十九年政令第二百十二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000212 - 本サイト収録
学校給食法施行令(昭和二十九年政令第二百十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000212/6
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