学校給食法施行令 第7条(学校給食費に係る国の補助)
法第十二条第二項の規定による国の補助は、公立の小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校の設置者が、同項に規定する保護者(以下この条において「補助対象保護者」という。)に対して、その児童又は生徒(中等教育学校の生徒にあつては前期課程に在学する生徒に限る。以下同じ。)に係る法第十一条第二項に規定する学校給食費(以下この条において「学校給食費」という。)を補助する場合(その補助割合が二分の一未満の場合を除く。)において、その補助する額の二分の一について行うものとする。ただし、児童一人当たりの年間学校給食費又は生徒一人当たりの年間学校給食費についてそれぞれ文部科学大臣が毎年度定める補助標準額に、当該設置者が学校給食費の補助を行う補助対象保護者の児童又は生徒の数をそれぞれ乗じて得た額の合計額の二分の一の範囲内で文部科学大臣が定める額を限度とする。
この条文の基本情報
学校給食費に係る国の補助とは何ですか?
定義学校給食費に係る国の補助とは、学校給食法施行令第7条に定められた規定で、「法第十二条第二項の規定による国の補助は、公立の小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校の設置者が、同項に規定する保護者(以下この条において「補助対象保護者」…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校給食法施行令第7条(学校給食費に係る国の補助)は、日本の学校給食法施行令に含まれる条文です。
- 学校給食法施行令第7条の条文原文は「法第十二条第二項の規定による国の補助は、公立の小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校の設置者が、同項に規定する保護者(以下この条において「補助対象保護者」…」で始まります。
- 学校給食法施行令の公布日は昭和29年7月23日です。
- 学校給食法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 学校給食法施行令第7条の前の条は学校給食法施行令第6条です。
- 学校給食法施行令第7条の次の条は学校給食法施行令第8条です。
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- 正式書式
学校給食法施行令(昭和二十九年政令第二百十二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000212 - 本サイト収録
学校給食法施行令(昭和二十九年政令第二百十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000212/7
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