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酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令 第1条の3(市町村計画)

  1. 法第二条の四第一項の市町村計画(以下「市町村計画」という。)は、第一条の目標年度までの期間につき作成するものとする。
  2. 2.市町村長は、市町村計画を作成しようとする場合には、当該市町村の区域内において酪農経営又は肉用牛経営を営む者の意見を聴き、かつ、当該計画の内容として当該市町村の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合若しくは農業協同組合連合会又は土地改良区若しくは土地改良区連合が行う事項について定めようとするときは、当該農業協同組合若しくは農業協同組合連合会又は土地改良区若しくは土地改良区連合に協議しなければならない。
  3. 3.前項の規定は、市町村長が法第二条の四第四項において準用する法第二条の三第五項の規定により市町村計画を変更しようとする場合に準用する。この場合において、前項中「当該計画」とあるのは、「当該計画の変更に係る部分」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

市町村計画とは何ですか?

定義市町村計画とは、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令第1条の3に定められた規定で、「法第二条の四第一項の市町村計画(以下「市町村計画」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令第1条の3(市町村計画)は、日本の酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令第1条の3の条文原文は「法第二条の四第一項の市町村計画(以下「市町村計画」という。」で始まります。
  3. 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令の公布日は昭和29年8月6日です。
  4. 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令第1条の3の前の条は酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令第1条の2です。
  6. 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令第1条の3の次の条は酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令第1条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令(昭和二十九年政令第二百三十三号)第1条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000233
  • 本サイト収録酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令(昭和二十九年政令第二百三十三号)第1条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000233/1_3

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