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酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令 第1条の4(集約酪農振興計画に定める事項)

  1. 法第三条第二項第四号の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  2. 一乳牛の改良増殖施設及び保健衛生施設の整備に関すること。
  3. 二酪農経営の指導組織の整備に関すること。

この条文の基本情報

集約酪農振興計画に定める事項とは何ですか?

定義集約酪農振興計画に定める事項とは、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令第1条の4に定められた規定で、「法第三条第二項第四号の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令第1条の4(集約酪農振興計画に定める事項)は、日本の酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令第1条の4の条文原文は「法第三条第二項第四号の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令の公布日は昭和29年8月6日です。
  4. 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令第1条の4の前の条は酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令第1条の3です。
  6. 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令第1条の4の次の条は酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令(昭和二十九年政令第二百三十三号)第1条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000233
  • 本サイト収録酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令(昭和二十九年政令第二百三十三号)第1条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000233/1_4

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