酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令 第2条(集約酪農地域の指定の基準)
- 法第三条第四項第一号の政令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一その区域内において酪農経営を営む者の数が、北海道にあつてはおおむね六百以上、その他の地域にあつてはおおむね百五十以上であること。
- 二その区域内の乳牛の飼料に供する飼料作物の作付地の面積に野草地(乳牛の放牧又はその飼料の採取の目的に供している草地であつて飼料作物の作付地以外のものをいう。)の面積に十分の一を乗じて得た面積を加えて得た面積(以下「飼料供給地面積」という。)をその区域内の乳牛の飼養頭数で除して得た面積が、その区域の属する都道府県の区域内(その区域が二以上の都道府県の区域にわたる場合にあつては、当該二以上の都道府県の区域内。以下同じ。)の飼料供給地面積を当該都道府県の区域内の乳牛の飼養頭数で除して得た面積(その面積が十九アール(北海道にあつては、五十アール)を超えるときは十九アール(北海道にあつては、五十アール)とし、九アール(北海道にあつては、二十五アール)未満のときは九アール(北海道にあつては、二十五アール)とする。)以上であり、又はこれに達する見込みが確実であること。
この条文の基本情報
集約酪農地域の指定の基準とは何ですか?
定義集約酪農地域の指定の基準とは、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第三条第四項第一号の政令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令第2条(集約酪農地域の指定の基準)は、日本の酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第三条第四項第一号の政令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令の公布日は昭和29年8月6日です。
- 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令第2条の前の条は酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令第1条の4です。
- 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令第2条の次の条は酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令第3条です。
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- 正式書式
酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令(昭和二十九年政令第二百三十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000233 - 本サイト収録
酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令(昭和二十九年政令第二百三十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000233/2
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