酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令 第3条
- 法第三条第四項第二号の政令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一その区域内の最近一年間における生乳の一日当たり生産数量が、北海道にあつてはおおむね三百キロリットル、その他の地域にあつてはおおむね三十キロリットルに達しており、又はこれに達する見込みが確実であること。
- 二その区域内にあるすべての酪農経営を営む者の住所からその区域内で生産される生乳についての集乳の中心となるべき集乳施設(冷凍機械を有するものに限る。)又は乳業施設へおおむね二時間以内で生乳を輸送することができること。
- 三その区域内で生産される生乳について、農業協同組合又は農業協同組合連合会が共同して集乳することが確実であること。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令第3条は、日本の酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令第3条の条文原文は「法第三条第四項第二号の政令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令の公布日は昭和29年8月6日です。
- 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令第3条の前の条は酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令第2条です。
- 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令第3条の次の条は酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令第4条です。
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- 正式書式
酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令(昭和二十九年政令第二百三十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000233 - 本サイト収録
酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令(昭和二十九年政令第二百三十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000233/3
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