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奄美群島振興開発特別措置法施行令 第10条(毎事業年度において国庫等に納付すべき額の算定方法)

  1. 法第五十四条第一項の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第四十四条第一項ただし書の政令で定めるところにより計算した額(以下「毎事業年度において国庫等に納付すべき額」という。)は、同項に規定する残余の額に百分の九十を乗じて得た額とする。
  2. 2.按
  3. 3.前項に規定する出資金の額は、毎事業年度において国庫等に納付すべき額を生じた事業年度の開始の日における政府及び地方公共団体からの出資金の額(同日後当該事業年度中に政府又は地方公共団体から基金に出資があつたときは、当該出資があつた日から当該事業年度の末日までの日数を当該事業年度の日数で除して得た数を当該出資の額に乗じて得た額を、それぞれ加えた額)とする。

この条文の基本情報

毎事業年度において国庫等に納付すべき額の算定方法とは何ですか?

定義毎事業年度において国庫等に納付すべき額の算定方法とは、奄美群島振興開発特別措置法施行令第10条に定められた規定で、「法第五十四条第一項の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 奄美群島振興開発特別措置法施行令第10条(毎事業年度において国庫等に納付すべき額の算定方法)は、日本の奄美群島振興開発特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 奄美群島振興開発特別措置法施行令第10条の条文原文は「法第五十四条第一項の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。」で始まります。
  3. 奄美群島振興開発特別措置法施行令の公布日は昭和29年8月13日です。
  4. 奄美群島振興開発特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 奄美群島振興開発特別措置法施行令第10条の前の条は奄美群島振興開発特別措置法施行令第9条です。
  6. 奄美群島振興開発特別措置法施行令第10条の次の条は奄美群島振興開発特別措置法施行令第11条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式奄美群島振興開発特別措置法施行令(昭和二十九年政令第二百三十九号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000239
  • 本サイト収録奄美群島振興開発特別措置法施行令(昭和二十九年政令第二百三十九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000239/10

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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