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奄美群島振興開発特別措置法施行令 第9条(業務を委託する金融機関)

法第五十三条第一項に規定する政令で定める金融機関は、銀行、信用金庫及び信用協同組合とする。

この条文の基本情報

業務を委託する金融機関とは何ですか?

定義業務を委託する金融機関とは、奄美群島振興開発特別措置法施行令第9条に定められた規定で、「法第五十三条第一項に規定する政令で定める金融機関は、銀行、信用金庫及び信用協同組合とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 奄美群島振興開発特別措置法施行令第9条(業務を委託する金融機関)は、日本の奄美群島振興開発特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 奄美群島振興開発特別措置法施行令第9条の条文原文は「法第五十三条第一項に規定する政令で定める金融機関は、銀行、信用金庫及び信用協同組合とする。」で始まります。
  3. 奄美群島振興開発特別措置法施行令の公布日は昭和29年8月13日です。
  4. 奄美群島振興開発特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 奄美群島振興開発特別措置法施行令第9条の前の条は奄美群島振興開発特別措置法施行令第8条です。
  6. 奄美群島振興開発特別措置法施行令第9条の次の条は奄美群島振興開発特別措置法施行令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式奄美群島振興開発特別措置法施行令(昭和二十九年政令第二百三十九号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000239
  • 本サイト収録奄美群島振興開発特別措置法施行令(昭和二十九年政令第二百三十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000239/9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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