奄美群島振興開発特別措置法施行令 第8条(小口の事業資金以外の事業資金の貸付けの対象)
- 法第五十二条第一項第三号に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
- 一砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)第二十一条第一号に規定する施設において分蜜糖を製造する事業
- 二次に掲げる事業であつて、独立行政法人奄美群島振興開発基金(以下「基金」という。)が銀行その他の金融機関とともに当該事業に係る事業資金の貸付け(その金額が銀行その他の金融機関の当該事業に係る事業資金の貸付けの金額の最高額を超えないものに限る。)を行わなければ、必要な資金の調達が困難なもの
この条文の基本情報
小口の事業資金以外の事業資金の貸付けの対象とは何ですか?
定義小口の事業資金以外の事業資金の貸付けの対象とは、奄美群島振興開発特別措置法施行令第8条に定められた規定で、「法第五十二条第一項第三号に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 奄美群島振興開発特別措置法施行令第8条(小口の事業資金以外の事業資金の貸付けの対象)は、日本の奄美群島振興開発特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 奄美群島振興開発特別措置法施行令第8条の条文原文は「法第五十二条第一項第三号に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。」で始まります。
- 奄美群島振興開発特別措置法施行令の公布日は昭和29年8月13日です。
- 奄美群島振興開発特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 奄美群島振興開発特別措置法施行令第8条の前の条は奄美群島振興開発特別措置法施行令第7条です。
- 奄美群島振興開発特別措置法施行令第8条の次の条は奄美群島振興開発特別措置法施行令第9条です。
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- 正式書式
奄美群島振興開発特別措置法施行令(昭和二十九年政令第二百三十九号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000239 - 本サイト収録
奄美群島振興開発特別措置法施行令(昭和二十九年政令第二百三十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000239/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。