奄美群島振興開発特別措置法施行令 第7条(審議会の運営の細目)
第三条から前条までに定めるもののほか、審議会の議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。
この条文の基本情報
審議会の運営の細目とは何ですか?
定義審議会の運営の細目とは、奄美群島振興開発特別措置法施行令第7条に定められた規定で、「第三条から前条までに定めるもののほか、審議会の議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 奄美群島振興開発特別措置法施行令第7条(審議会の運営の細目)は、日本の奄美群島振興開発特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 奄美群島振興開発特別措置法施行令第7条の条文原文は「第三条から前条までに定めるもののほか、審議会の議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。」で始まります。
- 奄美群島振興開発特別措置法施行令の公布日は昭和29年8月13日です。
- 奄美群島振興開発特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 奄美群島振興開発特別措置法施行令第7条の前の条は奄美群島振興開発特別措置法施行令第6条です。
- 奄美群島振興開発特別措置法施行令第7条の次の条は奄美群島振興開発特別措置法施行令第8条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
奄美群島振興開発特別措置法施行令(昭和二十九年政令第二百三十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000239 - 本サイト収録
奄美群島振興開発特別措置法施行令(昭和二十九年政令第二百三十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000239/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。