奄美群島振興開発特別措置法施行令 第6条(庶務)
審議会の庶務は、国土交通省国土政策局特別地域振興官において処理する。
この条文の基本情報
庶務とは何ですか?
定義庶務とは、奄美群島振興開発特別措置法施行令第6条に定められた規定で、「審議会の庶務は、国土交通省国土政策局特別地域振興官において処理する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 奄美群島振興開発特別措置法施行令第6条(庶務)は、日本の奄美群島振興開発特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 奄美群島振興開発特別措置法施行令第6条の条文原文は「審議会の庶務は、国土交通省国土政策局特別地域振興官において処理する。」で始まります。
- 奄美群島振興開発特別措置法施行令の公布日は昭和29年8月13日です。
- 奄美群島振興開発特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 奄美群島振興開発特別措置法施行令第6条の前の条は奄美群島振興開発特別措置法施行令第5条です。
- 奄美群島振興開発特別措置法施行令第6条の次の条は奄美群島振興開発特別措置法施行令第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
奄美群島振興開発特別措置法施行令(昭和二十九年政令第二百三十九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000239 - 本サイト収録
奄美群島振興開発特別措置法施行令(昭和二十九年政令第二百三十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000239/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。