奄美群島振興開発特別措置法施行令 第5条(幹事)
- 審議会に、幹事二十人以内を置く。
- 2.幹事は、関係行政機関及び鹿児島県の職員のうちから、国土交通大臣が任命する。
- 3.幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。
- 4.幹事は、非常勤とする。
この条文の基本情報
幹事とは何ですか?
定義幹事とは、奄美群島振興開発特別措置法施行令第5条に定められた規定で、「審議会に、幹事二十人以内を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 奄美群島振興開発特別措置法施行令第5条(幹事)は、日本の奄美群島振興開発特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 奄美群島振興開発特別措置法施行令第5条の条文原文は「審議会に、幹事二十人以内を置く。」で始まります。
- 奄美群島振興開発特別措置法施行令の公布日は昭和29年8月13日です。
- 奄美群島振興開発特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 奄美群島振興開発特別措置法施行令第5条の前の条は奄美群島振興開発特別措置法施行令第4条です。
- 奄美群島振興開発特別措置法施行令第5条の次の条は奄美群島振興開発特別措置法施行令第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
奄美群島振興開発特別措置法施行令(昭和二十九年政令第二百三十九号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000239 - 本サイト収録
奄美群島振興開発特別措置法施行令(昭和二十九年政令第二百三十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000239/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。