奄美群島振興開発特別措置法施行令 第4条(議事の手続)
- 審議会の会議は、会長が招集する。
- 2.審議会の会議は、委員の二分の一以上が出席しなければ、開くことができない。
- 3.審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
この条文の基本情報
議事の手続とは何ですか?
定義議事の手続とは、奄美群島振興開発特別措置法施行令第4条に定められた規定で、「審議会の会議は、会長が招集する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 奄美群島振興開発特別措置法施行令第4条(議事の手続)は、日本の奄美群島振興開発特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 奄美群島振興開発特別措置法施行令第4条の条文原文は「審議会の会議は、会長が招集する。」で始まります。
- 奄美群島振興開発特別措置法施行令の公布日は昭和29年8月13日です。
- 奄美群島振興開発特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 奄美群島振興開発特別措置法施行令第4条の前の条は奄美群島振興開発特別措置法施行令第3条です。
- 奄美群島振興開発特別措置法施行令第4条の次の条は奄美群島振興開発特別措置法施行令第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
奄美群島振興開発特別措置法施行令(昭和二十九年政令第二百三十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000239 - 本サイト収録
奄美群島振興開発特別措置法施行令(昭和二十九年政令第二百三十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000239/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。