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奄美群島振興開発特別措置法施行令 第22条(利札が欠けている場合)

  1. 奄美群島振興開発債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
  2. 2.前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、基金は、これに応じなければならない。

この条文の基本情報

利札が欠けている場合とは何ですか?

定義利札が欠けている場合とは、奄美群島振興開発特別措置法施行令第22条に定められた規定で、「奄美群島振興開発債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 奄美群島振興開発特別措置法施行令第22条(利札が欠けている場合)は、日本の奄美群島振興開発特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 奄美群島振興開発特別措置法施行令第22条の条文原文は「奄美群島振興開発債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この…」で始まります。
  3. 奄美群島振興開発特別措置法施行令の公布日は昭和29年8月13日です。
  4. 奄美群島振興開発特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 奄美群島振興開発特別措置法施行令第22条の前の条は奄美群島振興開発特別措置法施行令第21条です。
  6. 奄美群島振興開発特別措置法施行令第22条の次の条は奄美群島振興開発特別措置法施行令第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式奄美群島振興開発特別措置法施行令(昭和二十九年政令第二百三十九号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000239
  • 本サイト収録奄美群島振興開発特別措置法施行令(昭和二十九年政令第二百三十九号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000239/22

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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