奄美群島振興開発特別措置法施行令 第23条(奄美群島振興開発債券の発行の認可)
- 基金は、法第五十五条第一項の規定により奄美群島振興開発債券の発行の認可を受けようとするときは、奄美群島振興開発債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
- 一奄美群島振興開発債券の発行を必要とする理由
- 二第十六条第三項第一号から第八号までに掲げる事項
- 三奄美群島振興開発債券の募集の方法
- 四奄美群島振興開発債券の発行に要する費用の概算額
- 五第二号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一作成しようとする奄美群島振興開発債券申込証
- 二奄美群島振興開発債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
- 三奄美群島振興開発債券の引受けの見込みを記載した書面
この条文の基本情報
奄美群島振興開発債券の発行の認可とは何ですか?
定義奄美群島振興開発債券の発行の認可とは、奄美群島振興開発特別措置法施行令第23条に定められた規定で、「基金は、法第五十五条第一項の規定により奄美群島振興開発債券の発行の認可を受けようとするときは、奄美群島振興開発債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 奄美群島振興開発特別措置法施行令第23条(奄美群島振興開発債券の発行の認可)は、日本の奄美群島振興開発特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 奄美群島振興開発特別措置法施行令第23条の条文原文は「基金は、法第五十五条第一項の規定により奄美群島振興開発債券の発行の認可を受けようとするときは、奄美群島振興開発債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載…」で始まります。
- 奄美群島振興開発特別措置法施行令の公布日は昭和29年8月13日です。
- 奄美群島振興開発特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 奄美群島振興開発特別措置法施行令第23条の前の条は奄美群島振興開発特別措置法施行令第22条です。
- 奄美群島振興開発特別措置法施行令第23条の次の条は奄美群島振興開発特別措置法施行令第24条です。
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- 正式書式
奄美群島振興開発特別措置法施行令(昭和二十九年政令第二百三十九号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000239 - 本サイト収録
奄美群島振興開発特別措置法施行令(昭和二十九年政令第二百三十九号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000239/23
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。