建設機械抵当法施行令 第11条(建設機械台帳)
- 国土交通大臣は、建設機械台帳を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一所有者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)
- 二第四条第一項各号に掲げる事項
- 三打刻された記号及び打刻の年月日
- 四検認の年月日
- 五所有権保存の登記の有無
- 2.利害関係人は、国土交通大臣に対し、建設機械台帳の閲覧又はその記載に関する証明を求めることができる。
この条文の基本情報
建設機械台帳とは何ですか?
定義建設機械台帳とは、建設機械抵当法施行令第11条に定められた規定で、「国土交通大臣は、建設機械台帳を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設機械抵当法施行令第11条(建設機械台帳)は、日本の建設機械抵当法施行令に含まれる条文です。
- 建設機械抵当法施行令第11条の条文原文は「国土交通大臣は、建設機械台帳を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 建設機械抵当法施行令の公布日は昭和29年11月13日です。
- 建設機械抵当法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設機械抵当法施行令第11条の前の条は建設機械抵当法施行令第10条です。
- 建設機械抵当法施行令第11条の次の条は建設機械抵当法施行令第12条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建設機械抵当法施行令(昭和二十九年政令第二百九十四号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000294 - 本サイト収録
建設機械抵当法施行令(昭和二十九年政令第二百九十四号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000294/11
建設機械抵当法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。