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建設機械抵当法施行令 第12条(変更等の届出)

  1. 打刻された建設機械の所有者は、次の各号の一に該当する場合には、遅滞なく、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。
  2. 一前条第一項第一号並びに第四条第一項第一号イ(名称を除く。)、ハからホまで及び第三号に掲げる事項につき変更があつたとき(同一都道府県内で建設機械の所在地の変更があつた場合を除く。)。
  3. 二当該建設機械が滅失し、又は解体されたとき(輸送、整備又は改造のために解体された場合を除く。)。
  4. 2.打刻された建設機械を新たに取得した者は、その取得の後、遅滞なく、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。

この条文の基本情報

変更等の届出とは何ですか?

定義変更等の届出とは、建設機械抵当法施行令第12条に定められた規定で、「打刻された建設機械の所有者は、次の各号の一に該当する場合には、遅滞なく、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設機械抵当法施行令第12条(変更等の届出)は、日本の建設機械抵当法施行令に含まれる条文です。
  2. 建設機械抵当法施行令第12条の条文原文は「打刻された建設機械の所有者は、次の各号の一に該当する場合には、遅滞なく、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。」で始まります。
  3. 建設機械抵当法施行令の公布日は昭和29年11月13日です。
  4. 建設機械抵当法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 建設機械抵当法施行令第12条の前の条は建設機械抵当法施行令第11条です。
  6. 建設機械抵当法施行令第12条の次の条は建設機械抵当法施行令第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設機械抵当法施行令(昭和二十九年政令第二百九十四号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000294
  • 本サイト収録建設機械抵当法施行令(昭和二十九年政令第二百九十四号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000294/12

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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