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建設機械抵当法施行令 第5条(建設機械の所有権等の調査)

国土交通大臣又は都道府県知事は、打刻又は検認の申請があつたときは、当該建設機械につき申請人が第三者に対抗することのできる所有権を有するかどうか及び当該建設機械が質権又は差押、仮差押若しくは仮処分の目的となつているかどうかを調査しなければならない。この場合においては、申請人に対して調査のため必要な協力を求めることができる。

この条文の基本情報

建設機械の所有権等の調査とは何ですか?

定義建設機械の所有権等の調査とは、建設機械抵当法施行令第5条に定められた規定で、「国土交通大臣又は都道府県知事は、打刻又は検認の申請があつたときは、当該建設機械につき申請人が第三者に対抗することのできる所有権を有するかどうか及び当該建設機械が…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設機械抵当法施行令第5条(建設機械の所有権等の調査)は、日本の建設機械抵当法施行令に含まれる条文です。
  2. 建設機械抵当法施行令第5条の条文原文は「国土交通大臣又は都道府県知事は、打刻又は検認の申請があつたときは、当該建設機械につき申請人が第三者に対抗することのできる所有権を有するかどうか及び当該建設機械が…」で始まります。
  3. 建設機械抵当法施行令の公布日は昭和29年11月13日です。
  4. 建設機械抵当法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 建設機械抵当法施行令第5条の前の条は建設機械抵当法施行令第4条です。
  6. 建設機械抵当法施行令第5条の次の条は建設機械抵当法施行令第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設機械抵当法施行令(昭和二十九年政令第二百九十四号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000294
  • 本サイト収録建設機械抵当法施行令(昭和二十九年政令第二百九十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000294/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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