建設機械抵当法施行令 第4条(申請書の提出)
- 打刻又は検認の申請をしようとする者は、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣又は都道府県知事に対し、次に掲げる事項を記載した申請書及びその副本各一通を提出しなければならない。
- 一当該建設機械につき次に掲げる事項
- 二取得の原因及び年月日
- 三所有者の建設業法による許可年月日及び許可番号並びに主たる営業所の所在地
- 2.検認の申請書には、前項各号に掲げる事項のほか、打刻された記号をも記載しなければならない。
この条文の基本情報
申請書の提出とは何ですか?
定義申請書の提出とは、建設機械抵当法施行令第4条に定められた規定で、「打刻又は検認の申請をしようとする者は、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣又は都道府県知事に対し、次に掲げる事項を記載した申請書及びその副本各一通を提…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設機械抵当法施行令第4条(申請書の提出)は、日本の建設機械抵当法施行令に含まれる条文です。
- 建設機械抵当法施行令第4条の条文原文は「打刻又は検認の申請をしようとする者は、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣又は都道府県知事に対し、次に掲げる事項を記載した申請書及びその副本各一通を提…」で始まります。
- 建設機械抵当法施行令の公布日は昭和29年11月13日です。
- 建設機械抵当法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設機械抵当法施行令第4条の前の条は建設機械抵当法施行令第3条です。
- 建設機械抵当法施行令第4条の次の条は建設機械抵当法施行令第5条です。
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- 正式書式
建設機械抵当法施行令(昭和二十九年政令第二百九十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000294 - 本サイト収録
建設機械抵当法施行令(昭和二十九年政令第二百九十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000294/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。