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建設機械抵当法施行令 第3条(都道府県知事による打刻又は検認)

  1. 都道府県知事の許可を受けた建設業者の申請に係る打刻又は検認に関する事務は、打刻又は検認の際当該建設機械が所在する地を管轄する都道府県知事が行うこととする。
  2. 2.前項の場合においては、法中同項に規定する事務に係る国土交通大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
  3. 3.第一項の規定により都道府県が処理する次条から第十条までの事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

この条文の基本情報

都道府県知事による打刻又は検認とは何ですか?

定義都道府県知事による打刻又は検認とは、建設機械抵当法施行令第3条に定められた規定で、「都道府県知事の許可を受けた建設業者の申請に係る打刻又は検認に関する事務は、打刻又は検認の際当該建設機械が所在する地を管轄する都道府県知事が行うこととする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設機械抵当法施行令第3条(都道府県知事による打刻又は検認)は、日本の建設機械抵当法施行令に含まれる条文です。
  2. 建設機械抵当法施行令第3条の条文原文は「都道府県知事の許可を受けた建設業者の申請に係る打刻又は検認に関する事務は、打刻又は検認の際当該建設機械が所在する地を管轄する都道府県知事が行うこととする。」で始まります。
  3. 建設機械抵当法施行令の公布日は昭和29年11月13日です。
  4. 建設機械抵当法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 建設機械抵当法施行令第3条の前の条は建設機械抵当法施行令第2条です。
  6. 建設機械抵当法施行令第3条の次の条は建設機械抵当法施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設機械抵当法施行令(昭和二十九年政令第二百九十四号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000294
  • 本サイト収録建設機械抵当法施行令(昭和二十九年政令第二百九十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000294/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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