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建設機械抵当法施行令 第2条(打刻又は検認の申請)

建設機械に対する記号の打刻又はすでに打刻された記号の検認は、建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第三項に規定する建設業者で、その建設機械につき第三者に対抗することのできる所有権を有するものの申請によつてする。

この条文の基本情報

打刻又は検認の申請とは何ですか?

定義打刻又は検認の申請とは、建設機械抵当法施行令第2条に定められた規定で、「建設機械に対する記号の打刻又はすでに打刻された記号の検認は、建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第三項に規定する建設業者で、その建設機械につき第三者に対抗す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設機械抵当法施行令第2条(打刻又は検認の申請)は、日本の建設機械抵当法施行令に含まれる条文です。
  2. 建設機械抵当法施行令第2条の条文原文は「建設機械に対する記号の打刻又はすでに打刻された記号の検認は、建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第三項に規定する建設業者で、その建設機械につき第三者に対抗す…」で始まります。
  3. 建設機械抵当法施行令の公布日は昭和29年11月13日です。
  4. 建設機械抵当法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 建設機械抵当法施行令第2条の前の条は建設機械抵当法施行令第1条です。
  6. 建設機械抵当法施行令第2条の次の条は建設機械抵当法施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設機械抵当法施行令(昭和二十九年政令第二百九十四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000294
  • 本サイト収録建設機械抵当法施行令(昭和二十九年政令第二百九十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000294/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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