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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年4月5日

建設機械抵当法施行令 第1条(建設機械の範囲)

法令番号
昭和二十九年政令第二百九十四号
公布
最終改正
施行
効力
現行
種別
政令
データ取得日
令和8年4月5日
引用形式
建設機械抵当法施行令(昭和二十九年政令第二百九十四号)第1条

建設機械抵当法(以下「法」という。)第二条第一項の機械類の範囲は、別表のとおりとする。

この条文の基本情報

建設機械の範囲とは何ですか?

定義建設機械の範囲とは、建設機械抵当法施行令第1条に定められた規定で、「建設機械抵当法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設機械抵当法施行令第1条(建設機械の範囲)は、日本の建設機械抵当法施行令に含まれる条文です。
  2. 建設機械抵当法施行令第1条の条文原文は「建設機械抵当法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 建設機械抵当法施行令の公布日は昭和29年11月13日です。
  4. 建設機械抵当法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 建設機械抵当法施行令第1条の次の条は建設機械抵当法施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設機械抵当法施行令(昭和二十九年政令第二百九十四号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000294
  • 本サイト収録建設機械抵当法施行令(昭和二十九年政令第二百九十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000294/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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