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建設機械抵当法施行令 第7条(打刻又は検認の拒否)

  1. 国土交通大臣又は都道府県知事は、次の各号の一に該当する場合には、打刻又は検認をすることができない。
  2. 一申請人が当該建設機械につき第三者に対抗することのできる所有権を有することが明らかでないとき。
  3. 二当該建設機械が質権又は差押、仮差押若しくは仮処分の目的となつていることが明らかなとき。
  4. 2.国土交通大臣又は都道府県知事は、次の各号の一に該当する場合には、打刻又は検認をしないことができる。
  5. 一申請人が、正当な理由がなくて、前二条の求めに応じないとき。
  6. 二打刻又は検認の手数料を納付しないとき。

この条文の基本情報

打刻又は検認の拒否とは何ですか?

定義打刻又は検認の拒否とは、建設機械抵当法施行令第7条に定められた規定で、「国土交通大臣又は都道府県知事は、次の各号の一に該当する場合には、打刻又は検認をすることができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設機械抵当法施行令第7条(打刻又は検認の拒否)は、日本の建設機械抵当法施行令に含まれる条文です。
  2. 建設機械抵当法施行令第7条の条文原文は「国土交通大臣又は都道府県知事は、次の各号の一に該当する場合には、打刻又は検認をすることができない。」で始まります。
  3. 建設機械抵当法施行令の公布日は昭和29年11月13日です。
  4. 建設機械抵当法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 建設機械抵当法施行令第7条の前の条は建設機械抵当法施行令第6条です。
  6. 建設機械抵当法施行令第7条の次の条は建設機械抵当法施行令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設機械抵当法施行令(昭和二十九年政令第二百九十四号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000294
  • 本サイト収録建設機械抵当法施行令(昭和二十九年政令第二百九十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000294/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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