建設機械抵当法施行令 第8条(打刻及び検認)
- 打刻は、国土交通省令の定めるところにより、打刻をした年、打刻の際申請人の主たる営業所が所在する都道府県、打刻をした者及び打刻の番号を表示する記号を、当該建設機械の主要な部分の見易い位置に打刻することによつて行う。
- 2.検認は、当該建設機械に打刻された記号が前項に規定する記号であるかどうか及びその打刻が正当にされたものであるかどうかを検認することによつて行う。
この条文の基本情報
打刻及び検認とは何ですか?
定義打刻及び検認とは、建設機械抵当法施行令第8条に定められた規定で、「打刻は、国土交通省令の定めるところにより、打刻をした年、打刻の際申請人の主たる営業所が所在する都道府県、打刻をした者及び打刻の番号を表示する記号を、当該建設機械…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設機械抵当法施行令第8条(打刻及び検認)は、日本の建設機械抵当法施行令に含まれる条文です。
- 建設機械抵当法施行令第8条の条文原文は「打刻は、国土交通省令の定めるところにより、打刻をした年、打刻の際申請人の主たる営業所が所在する都道府県、打刻をした者及び打刻の番号を表示する記号を、当該建設機械…」で始まります。
- 建設機械抵当法施行令の公布日は昭和29年11月13日です。
- 建設機械抵当法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設機械抵当法施行令第8条の前の条は建設機械抵当法施行令第7条です。
- 建設機械抵当法施行令第8条の次の条は建設機械抵当法施行令第9条です。
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- 正式書式
建設機械抵当法施行令(昭和二十九年政令第二百九十四号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000294 - 本サイト収録
建設機械抵当法施行令(昭和二十九年政令第二百九十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000294/8
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