建設機械抵当法施行令 第9条(証明書の交付)
- 国土交通大臣又は都道府県知事は、建設機械に打刻又は検認をしたときは、申請人に建設機械打刻証明書又は建設機械打刻検認証明書を交付しなければならない。
- 2.建設機械打刻証明書及び建設機械打刻検認証明書には、当該建設機械の所有者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)並びに第四条第一項第一号イからニまでに掲げる事項のほか、建設機械打刻証明書にあつては打刻した記号及び打刻の年月日を、建設機械打刻検認証明書にあつては検認した記号及び検認の年月日を記載しなければならない。
- 3.建設機械打刻証明書及び建設機械打刻検認証明書の様式は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
証明書の交付とは何ですか?
定義証明書の交付とは、建設機械抵当法施行令第9条に定められた規定で、「国土交通大臣又は都道府県知事は、建設機械に打刻又は検認をしたときは、申請人に建設機械打刻証明書又は建設機械打刻検認証明書を交付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設機械抵当法施行令第9条(証明書の交付)は、日本の建設機械抵当法施行令に含まれる条文です。
- 建設機械抵当法施行令第9条の条文原文は「国土交通大臣又は都道府県知事は、建設機械に打刻又は検認をしたときは、申請人に建設機械打刻証明書又は建設機械打刻検認証明書を交付しなければならない。」で始まります。
- 建設機械抵当法施行令の公布日は昭和29年11月13日です。
- 建設機械抵当法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設機械抵当法施行令第9条の前の条は建設機械抵当法施行令第8条です。
- 建設機械抵当法施行令第9条の次の条は建設機械抵当法施行令第10条です。
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- 正式書式
建設機械抵当法施行令(昭和二十九年政令第二百九十四号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000294 - 本サイト収録
建設機械抵当法施行令(昭和二十九年政令第二百九十四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000294/9
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