建設機械登記令 第1条(管轄)
建設機械抵当法(以下「法」という。)による建設機械の登記については、建設機械抵当法施行令(昭和二十九年政令第二百九十四号。以下「令」という。)第八条第一項の規定により打刻された記号によつて表示される都道府県の区域内に置かれている法務局又は地方法務局(北海道にあつては、札幌法務局)が、管轄登記所としてその事務をつかさどる。
この条文の基本情報
管轄とは何ですか?
定義管轄とは、建設機械登記令第1条に定められた規定で、「建設機械抵当法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設機械登記令第1条(管轄)は、日本の建設機械登記令に含まれる条文です。
- 建設機械登記令第1条の条文原文は「建設機械抵当法(以下「法」という。」で始まります。
- 建設機械登記令の公布日は昭和29年12月6日です。
- 建設機械登記令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設機械登記令第1条の次の条は建設機械登記令第2条です。
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- 正式書式
建設機械登記令(昭和二十九年政令第三百五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000305 - 本サイト収録
建設機械登記令(昭和二十九年政令第三百五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000305/1
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