建設機械登記令 第2条(登記)
登記は、登記官が建設機械登記簿(以下「登記簿」という。)に登記事項(この政令の規定により登記簿に記載して登記すべき事項をいう。以下同じ。)を記載することによつて行う。
この条文の基本情報
登記とは何ですか?
定義登記とは、建設機械登記令第2条に定められた規定で、「登記は、登記官が建設機械登記簿(以下「登記簿」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設機械登記令第2条(登記)は、日本の建設機械登記令に含まれる条文です。
- 建設機械登記令第2条の条文原文は「登記は、登記官が建設機械登記簿(以下「登記簿」という。」で始まります。
- 建設機械登記令の公布日は昭和29年12月6日です。
- 建設機械登記令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設機械登記令第2条の前の条は建設機械登記令第1条です。
- 建設機械登記令第2条の次の条は建設機械登記令第3条です。
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- 正式書式
建設機械登記令(昭和二十九年政令第三百五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000305 - 本サイト収録
建設機械登記令(昭和二十九年政令第三百五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000305/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。