建設機械登記令 第3条(登記用紙)
登記簿に備える登記用紙は、表題部(第六条各号に掲げる登記事項についての登記が記載される部分をいう。以下同じ。)及び権利部(所有権の保存、移転、変更、処分の制限若しくは消滅又は抵当権の設定、移転、変更、処分の制限若しくは消滅の登記が記載される部分をいう。)に区分する。
この条文の基本情報
登記用紙とは何ですか?
定義登記用紙とは、建設機械登記令第3条に定められた規定で、「登記簿に備える登記用紙は、表題部(第六条各号に掲げる登記事項についての登記が記載される部分をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設機械登記令第3条(登記用紙)は、日本の建設機械登記令に含まれる条文です。
- 建設機械登記令第3条の条文原文は「登記簿に備える登記用紙は、表題部(第六条各号に掲げる登記事項についての登記が記載される部分をいう。」で始まります。
- 建設機械登記令の公布日は昭和29年12月6日です。
- 建設機械登記令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設機械登記令第3条の前の条は建設機械登記令第2条です。
- 建設機械登記令第3条の次の条は建設機械登記令第4条です。
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- 正式書式
建設機械登記令(昭和二十九年政令第三百五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000305 - 本サイト収録
建設機械登記令(昭和二十九年政令第三百五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000305/3
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