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建設機械登記令 第4条(登記簿の滅失及び回復等)

  1. 法務大臣は、登記簿の全部又は一部が滅失した場合には、三月以上の期間を定めて、その期間内に登記の回復の申請をした者は、なお登記簿における順位を有する旨を告示しなければならない。
  2. 2.前項の申請は、登記権利者が単独ですることができる。
  3. 3.登記官は、第一項の申請に基づいて登記をするときは、当該登記の申請の受付の年月日及び受付番号として、回復する登記の申請の受付の年月日及び受付番号を登記するものとする。
  4. 4.登記簿の全部又は一部が滅失した登記所の登記官は、申請情報つづり込み簿を備え付け、権利に関する登記について第一項の期間内に受け付けた登記の回復の申請以外の登記の申請に係る申請情報を記載した書面(申請情報を用紙に出力したものを含む。)をつづり込まなければならない。この場合においては、当該申請情報を記載した書面が申請情報つづり込み簿につづり込まれた時に、当該申請に係る登記としての効力を生ずる。
  5. 5.前三項に定めるもののほか、第二項及び前項の申請並びにこれらによる登記の手続に関し必要な事項は、法務省令で定める。

この条文の基本情報

登記簿の滅失及び回復等とは何ですか?

定義登記簿の滅失及び回復等とは、建設機械登記令第4条に定められた規定で、「法務大臣は、登記簿の全部又は一部が滅失した場合には、三月以上の期間を定めて、その期間内に登記の回復の申請をした者は、なお登記簿における順位を有する旨を告示しなけ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設機械登記令第4条(登記簿の滅失及び回復等)は、日本の建設機械登記令に含まれる条文です。
  2. 建設機械登記令第4条の条文原文は「法務大臣は、登記簿の全部又は一部が滅失した場合には、三月以上の期間を定めて、その期間内に登記の回復の申請をした者は、なお登記簿における順位を有する旨を告示しなけ…」で始まります。
  3. 建設機械登記令の公布日は昭和29年12月6日です。
  4. 建設機械登記令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 建設機械登記令第4条の前の条は建設機械登記令第3条です。
  6. 建設機械登記令第4条の次の条は建設機械登記令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設機械登記令(昭和二十九年政令第三百五号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000305
  • 本サイト収録建設機械登記令(昭和二十九年政令第三百五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000305/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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