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建設機械登記令 第12条(滅失の登記)

  1. 建設機械が滅失したときは、所有権の登記名義人は、遅滞なく、滅失の登記を申請しなければならない。
  2. 2.登記官は、建設機械の滅失の登記をしたときは、当該建設機械の登記用紙を閉鎖しなければならない。

この条文の基本情報

滅失の登記とは何ですか?

定義滅失の登記とは、建設機械登記令第12条に定められた規定で、「建設機械が滅失したときは、所有権の登記名義人は、遅滞なく、滅失の登記を申請しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設機械登記令第12条(滅失の登記)は、日本の建設機械登記令に含まれる条文です。
  2. 建設機械登記令第12条の条文原文は「建設機械が滅失したときは、所有権の登記名義人は、遅滞なく、滅失の登記を申請しなければならない。」で始まります。
  3. 建設機械登記令の公布日は昭和29年12月6日です。
  4. 建設機械登記令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 建設機械登記令第12条の前の条は建設機械登記令第11条です。
  6. 建設機械登記令第12条の次の条は建設機械登記令第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設機械登記令(昭和二十九年政令第三百五号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000305
  • 本サイト収録建設機械登記令(昭和二十九年政令第三百五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000305/12

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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