建設機械登記令 第13条(登記簿の謄本の交付等)
- 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿(閉鎖登記簿を含む。以下同じ。)の謄本又は抄本の交付を請求することができる。
- 2.何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿の閲覧を請求することができる。
- 3.不動産登記法第百十九条第三項及び第四項の規定は、前二項の規定による請求について準用する。
- 4.第一項の規定による請求に基づいて交付された登記簿の謄本又は抄本は、民法、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)その他の法令の適用については、これを登記事項証明書とみなす。
この条文の基本情報
登記簿の謄本の交付等とは何ですか?
定義登記簿の謄本の交付等とは、建設機械登記令第13条に定められた規定で、「何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿(閉鎖登記簿を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設機械登記令第13条(登記簿の謄本の交付等)は、日本の建設機械登記令に含まれる条文です。
- 建設機械登記令第13条の条文原文は「何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿(閉鎖登記簿を含む。」で始まります。
- 建設機械登記令の公布日は昭和29年12月6日です。
- 建設機械登記令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設機械登記令第13条の前の条は建設機械登記令第12条です。
- 建設機械登記令第13条の次の条は建設機械登記令第14条です。
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- 正式書式
建設機械登記令(昭和二十九年政令第三百五号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000305 - 本サイト収録
建設機械登記令(昭和二十九年政令第三百五号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000305/13
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