建設機械登記令 第14条(登記簿の附属書類の閲覧)
- 何人も、正当な理由があるときは、登記官に対し、法務省令で定めるところにより、手数料を納付して、登記簿の附属書類(電磁的記録にあつては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの。次項において同じ。)の全部又は一部(その正当な理由があると認められる部分に限る。)の閲覧を請求することができる。
- 2.前項の規定にかかわらず、登記を申請した者は、登記官に対し、法務省令で定めるところにより、手数料を納付して、自己を申請人とする登記記録に係る登記簿の附属書類の閲覧を請求することができる。
- 3.不動産登記法第百十九条第三項及び第四項の規定は、前二項の規定による請求について準用する。
この条文の基本情報
登記簿の附属書類の閲覧とは何ですか?
定義登記簿の附属書類の閲覧とは、建設機械登記令第14条に定められた規定で、「何人も、正当な理由があるときは、登記官に対し、法務省令で定めるところにより、手数料を納付して、登記簿の附属書類(電磁的記録にあつては、記録された情報の内容を法務…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設機械登記令第14条(登記簿の附属書類の閲覧)は、日本の建設機械登記令に含まれる条文です。
- 建設機械登記令第14条の条文原文は「何人も、正当な理由があるときは、登記官に対し、法務省令で定めるところにより、手数料を納付して、登記簿の附属書類(電磁的記録にあつては、記録された情報の内容を法務…」で始まります。
- 建設機械登記令の公布日は昭和29年12月6日です。
- 建設機械登記令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設機械登記令第14条の前の条は建設機械登記令第13条です。
- 建設機械登記令第14条の次の条は建設機械登記令第15条です。
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- 正式書式
建設機械登記令(昭和二十九年政令第三百五号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000305 - 本サイト収録
建設機械登記令(昭和二十九年政令第三百五号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000305/14
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