建設機械登記令 第15条(国土交通大臣への通知)
登記官は、建設機械の所有権の保存の登記をしたとき、登記用紙を閉鎖したとき、又は閉鎖された登記用紙に回復の登記をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に通知しなければならない。
この条文の基本情報
国土交通大臣への通知とは何ですか?
定義国土交通大臣への通知とは、建設機械登記令第15条に定められた規定で、「登記官は、建設機械の所有権の保存の登記をしたとき、登記用紙を閉鎖したとき、又は閉鎖された登記用紙に回復の登記をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に通知し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設機械登記令第15条(国土交通大臣への通知)は、日本の建設機械登記令に含まれる条文です。
- 建設機械登記令第15条の条文原文は「登記官は、建設機械の所有権の保存の登記をしたとき、登記用紙を閉鎖したとき、又は閉鎖された登記用紙に回復の登記をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に通知し…」で始まります。
- 建設機械登記令の公布日は昭和29年12月6日です。
- 建設機械登記令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設機械登記令第15条の前の条は建設機械登記令第14条です。
- 建設機械登記令第15条の次の条は建設機械登記令第16条です。
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- 正式書式
建設機械登記令(昭和二十九年政令第三百五号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000305 - 本サイト収録
建設機械登記令(昭和二十九年政令第三百五号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000305/15
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