建設機械登記令 第7条(申請情報)
- 登記を申請する場合に登記所に提供しなければならない第十六条第一項において準用する不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十八条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。
- 一申請人の氏名又は名称及び住所
- 二申請人が法人であるときは、その代表者の氏名
- 三代理人によつて登記を申請するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
- 四民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わつて登記を申請するときは、申請人が代位者である旨、当該他人の氏名又は名称及び住所並びに代位原因
- 五登記の目的
- 六所有権の保存の登記以外の登記を申請するときは、登記原因及びその日付
- 七前条各号に掲げる事項
- 八前各号に掲げるもののほか、別表の登記欄に掲げる登記を申請するときは、同表の申請情報欄に掲げる事項
この条文の基本情報
申請情報とは何ですか?
定義申請情報とは、建設機械登記令第7条に定められた規定で、「登記を申請する場合に登記所に提供しなければならない第十六条第一項において準用する不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十八条の申請情報の内容は、次に掲げる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設機械登記令第7条(申請情報)は、日本の建設機械登記令に含まれる条文です。
- 建設機械登記令第7条の条文原文は「登記を申請する場合に登記所に提供しなければならない第十六条第一項において準用する不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十八条の申請情報の内容は、次に掲げる…」で始まります。
- 建設機械登記令の公布日は昭和29年12月6日です。
- 建設機械登記令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設機械登記令第7条の前の条は建設機械登記令第6条です。
- 建設機械登記令第7条の次の条は建設機械登記令第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建設機械登記令(昭和二十九年政令第三百五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000305 - 本サイト収録
建設機械登記令(昭和二十九年政令第三百五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000305/7
建設機械登記令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。