建設機械登記令 第8条(添付情報)
- 登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
- 一申請人が法人であるとき(法務省令で定める場合を除く。)は、次に掲げる情報
- 二代理人によつて登記を申請するとき(法務省令で定める場合を除く。)は、当該代理人の権限を証する情報
- 三民法第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わつて登記を申請するときは、代位原因を証する情報
- 四前三号に掲げるもののほか、別表の登記欄に掲げる登記を申請するときは、同表の添付情報欄に掲げる情報
- 2.前項第一号及び第二号の規定は、建設機械に関する国の機関の所管に属する権利について命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員が登記の嘱託をする場合には、適用しない。
この条文の基本情報
添付情報とは何ですか?
定義添付情報とは、建設機械登記令第8条に定められた規定で、「登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設機械登記令第8条(添付情報)は、日本の建設機械登記令に含まれる条文です。
- 建設機械登記令第8条の条文原文は「登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。」で始まります。
- 建設機械登記令の公布日は昭和29年12月6日です。
- 建設機械登記令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設機械登記令第8条の前の条は建設機械登記令第7条です。
- 建設機械登記令第8条の次の条は建設機械登記令第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建設機械登記令(昭和二十九年政令第三百五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000305 - 本サイト収録
建設機械登記令(昭和二十九年政令第三百五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000305/8
建設機械登記令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。