地方税法施行規則 第1条(道府県及び市町村に関する規定の都及び特別区への準用等)
- この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定(法人(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第二百九十四条第八項において法人とみなされるものを含む。)に対して課する市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。)は特別区に準用する。この場合において、「道府県」、「道府県民税」、「道府県たばこ税」又は「道府県知事」とあるのは、それぞれ「都」、「都民税」、「都たばこ税」又は「都知事」と、「市町村」、「市町村民税」、「市町村たばこ税」又は「市町村長」とあるのは、それぞれ「特別区」、「特別区民税」、「特別区たばこ税」又は「特別区長」と読み替えるものとする。
- 2.都の市町村に対するこの規則の適用については、「道府県知事」とあるのは「都知事」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
道府県及び市町村に関する規定の都及び特別区への準用等とは何ですか?
定義道府県及び市町村に関する規定の都及び特別区への準用等とは、地方税法施行規則第1条に定められた規定で、「この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定(法人(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第1条(道府県及び市町村に関する規定の都及び特別区への準用等)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第1条の条文原文は「この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定(法人(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第1条の次の条は地方税法施行規則第1条の2です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/1
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