地方税法施行規則 第1条の2(法人の市町村民税に関する規定の都への準用)
法第七百三十四条第二項第二号の規定により都がその特別区の存する区域内において法人に対して課する都民税については、前条の規定にかかわらず、第十条の二の十一の規定を準用する。
この条文の基本情報
法人の市町村民税に関する規定の都への準用とは何ですか?
定義法人の市町村民税に関する規定の都への準用とは、地方税法施行規則第1条の2に定められた規定で、「法第七百三十四条第二項第二号の規定により都がその特別区の存する区域内において法人に対して課する都民税については、前条の規定にかかわらず、第十条の二の十一の規定を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第1条の2(法人の市町村民税に関する規定の都への準用)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第1条の2の条文原文は「法第七百三十四条第二項第二号の規定により都がその特別区の存する区域内において法人に対して課する都民税については、前条の規定にかかわらず、第十条の二の十一の規定を…」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第1条の2の前の条は地方税法施行規則第1条です。
- 地方税法施行規則第1条の2の次の条は地方税法施行規則第1条の3です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第1条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/1_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。