地方税法施行規則 第10条の2の13(政令第四十九条の二第三号の登記名義人等が記録されていると思料される書類等)
- 政令第四十九条の二第三号の登記名義人等が記録されていると思料される書類であつて総務省令で定めるものは、次に掲げる書類とする。
- 一当該登記名義人等が日本国籍を有する個人である場合には、次に掲げる書類
- 一住民基本台帳
- 二戸籍簿若しくは除籍簿又は戸籍の附票
- 二当該登記名義人等が日本国籍を有しない個人である場合には、次に掲げる書類
- 一住民基本台帳
- 二登録原票(政令第四十九条の二第三号に規定する登録原票をいう。次項第二号ロにおいて同じ。)
- 三当該登記名義人等が法人である場合には、次に掲げる書類
- 一法人の登記簿(当該法人が地方自治法第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体である場合にあつては、地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第二十一条第二項に規定する台帳)
- 二当該法人の代表者(政令第四十九条の二第一号から第四号までの措置により判明した者に限る。次項第三号ロにおいて同じ。)が記録されていると思料される住民基本台帳及び戸籍簿若しくは除籍簿又は戸籍の附票(当該法人が合併以外の事由により解散した法人である場合には、当該法人の清算人又は破産管財人(同条第一号から第四号までの措置により判明した者に限る。次項第三号ロにおいて同じ。)が記録されていると思料される住民基本台帳及び戸籍簿若しくは除籍簿又は戸籍の附票)
- 2.政令第四十九条の二第四号の固定資産の所有者と思料される者が記録されていると思料される書類であつて総務省令で定めるものは、次に掲げる書類とする。
- 一当該固定資産の所有者と思料される者が日本国籍を有する個人である場合には、戸籍簿若しくは除籍簿又は戸籍の附票
- 二当該固定資産の所有者と思料される者が日本国籍を有しない個人である場合には、次に掲げる書類
- 一住民基本台帳
- 二登録原票
- 三当該固定資産の所有者と思料される者が法人である場合には、次に掲げる書類
- 一法人の登記簿
- 二当該法人の代表者が記録されていると思料される住民基本台帳及び戸籍簿若しくは除籍簿又は戸籍の附票(当該法人が合併以外の事由により解散した法人である場合には、当該法人の清算人又は破産管財人が記録されていると思料される住民基本台帳及び戸籍簿若しくは除籍簿又は戸籍の附票)
この条文の基本情報
政令第四十九条の二第三号の登記名義人等が記録されていると思料される書類等とは何ですか?
定義政令第四十九条の二第三号の登記名義人等が記録されていると思料される書類等とは、地方税法施行規則第10条の2の13に定められた規定で、「政令第四十九条の二第三号の登記名義人等が記録されていると思料される書類であつて総務省令で定めるものは、次に掲げる書類とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第10条の2の13(政令第四十九条の二第三号の登記名義人等が記録されていると思料される書類等)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第10条の2の13の条文原文は「政令第四十九条の二第三号の登記名義人等が記録されていると思料される書類であつて総務省令で定めるものは、次に掲げる書類とする。」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第10条の2の13の前の条は地方税法施行規則第10条の2の12です。
- 地方税法施行規則第10条の2の13の次の条は地方税法施行規則第10条の2の14です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第10条の2の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第10条の2の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/10_2_13
地方税法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。