地方税法施行規則 第10条の2の14(政令第四十九条の二第五号の固定資産の所有者を特定するための措置)
- 政令第四十九条の二第五号の固定資産の所有者と思料される個人又は官公署に対してとる所有者を特定するための措置であつて総務省令で定めるものは、次に掲げるもののいずれかとする。
- 一当該個人(未成年者である場合にあつては、その法定代理人を含む。次号において同じ。)に対する書面の送付
- 二当該個人への訪問
- 三官公署に対する書面の送付その他の措置
この条文の基本情報
政令第四十九条の二第五号の固定資産の所有者を特定するための措置とは何ですか?
定義政令第四十九条の二第五号の固定資産の所有者を特定するための措置とは、地方税法施行規則第10条の2の14に定められた規定で、「政令第四十九条の二第五号の固定資産の所有者と思料される個人又は官公署に対してとる所有者を特定するための措置であつて総務省令で定めるものは、次に掲げるもののいずれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第10条の2の14(政令第四十九条の二第五号の固定資産の所有者を特定するための措置)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第10条の2の14の条文原文は「政令第四十九条の二第五号の固定資産の所有者と思料される個人又は官公署に対してとる所有者を特定するための措置であつて総務省令で定めるものは、次に掲げるもののいずれ…」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第10条の2の14の前の条は地方税法施行規則第10条の2の13です。
- 地方税法施行規則第10条の2の14の次の条は地方税法施行規則第10条の2の15です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第10条の2の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第10条の2の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/10_2_14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。