地方税法施行規則 第10条の2の15(法第三百四十三条第十項の家屋の附帯設備)
法第三百四十三条第十項に規定する総務省令で定めるものは、木造家屋にあつては外壁仕上、内壁仕上、床仕上、天井仕上、屋根仕上又は建具とし、木造家屋以外の家屋にあつては外周壁骨組、間仕切骨組、外壁仕上、内壁仕上、床仕上、天井仕上、屋根仕上又は建具とする。
この条文の基本情報
法第三百四十三条第十項の家屋の附帯設備とは何ですか?
定義法第三百四十三条第十項の家屋の附帯設備とは、地方税法施行規則第10条の2の15に定められた規定で、「法第三百四十三条第十項に規定する総務省令で定めるものは、木造家屋にあつては外壁仕上、内壁仕上、床仕上、天井仕上、屋根仕上又は建具とし、木造家屋以外の家屋にあつて…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第10条の2の15(法第三百四十三条第十項の家屋の附帯設備)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第10条の2の15の条文原文は「法第三百四十三条第十項に規定する総務省令で定めるものは、木造家屋にあつては外壁仕上、内壁仕上、床仕上、天井仕上、屋根仕上又は建具とし、木造家屋以外の家屋にあつて…」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第10条の2の15の前の条は地方税法施行規則第10条の2の14です。
- 地方税法施行規則第10条の2の15の次の条は地方税法施行規則第10条の3です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第10条の2の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第10条の2の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/10_2_15
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。