地方税法施行規則 第10条の3(政令第四十九条の四第一項の施設)
政令第四十九条の四第一項に規定する総務省令で定める施設は、取水施設、貯水施設又は浄水施設(以下本条において「取水施設等」という。)の操作、監視その他の管理の用に供する施設で当該取水施設等と同一の構内に所在するものとする。
この条文の基本情報
政令第四十九条の四第一項の施設とは何ですか?
定義政令第四十九条の四第一項の施設とは、地方税法施行規則第10条の3に定められた規定で、「政令第四十九条の四第一項に規定する総務省令で定める施設は、取水施設、貯水施設又は浄水施設(以下本条において「取水施設等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第10条の3(政令第四十九条の四第一項の施設)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第10条の3の条文原文は「政令第四十九条の四第一項に規定する総務省令で定める施設は、取水施設、貯水施設又は浄水施設(以下本条において「取水施設等」という。」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第10条の3の前の条は地方税法施行規則第10条の2の15です。
- 地方税法施行規則第10条の3の次の条は地方税法施行規則第10条の4です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第10条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第10条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/10_3
地方税法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。