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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

地方税法施行規則 第10条の4(政令第四十九条の五第一項の区域)

  1. 政令第四十九条の五第一項に規定する総務省令で定める区域は、つくば市の区域、つくばみらい市の区域、川口市の区域、さいたま市の区域、八潮市の区域、市川市の区域、松戸市の区域、流山市の区域、船橋市の区域、八千代市の区域、八王子市の区域、町田市の区域、多摩市の区域、藤沢市の区域、大和市の区域、奈良市の区域、生駒市の区域、東大阪市の区域、豊中市の区域、吹田市の区域、堺市の区域、守口市の区域、門真市の区域、箕面市の区域、川西市の区域及び三田市の区域(都市計画法第七条第二項の市街化区域に限る。)とする。
  2. 2.政令第四十九条の五第四項の表第一号に規定する総務省令で定める区域は、守口市の区域及び門真市の区域とする。

この条文の基本情報

政令第四十九条の五第一項の区域とは何ですか?

定義政令第四十九条の五第一項の区域とは、地方税法施行規則第10条の4に定められた規定で、「政令第四十九条の五第一項に規定する総務省令で定める区域は、つくば市の区域、つくばみらい市の区域、川口市の区域、さいたま市の区域、八潮市の区域、市川市の区域、松戸…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行規則第10条の4(政令第四十九条の五第一項の区域)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行規則第10条の4の条文原文は「政令第四十九条の五第一項に規定する総務省令で定める区域は、つくば市の区域、つくばみらい市の区域、川口市の区域、さいたま市の区域、八潮市の区域、市川市の区域、松戸…」で始まります。
  3. 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
  4. 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方税法施行規則第10条の4の前の条は地方税法施行規則第10条の3です。
  6. 地方税法施行規則第10条の4の次の条は地方税法施行規則第10条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第10条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023
  • 本サイト収録地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第10条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/10_4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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