地方税法施行規則 第10条の2の4(法第三百二十一条の七の十四に規定する国税庁長官の通知)
- 法第三百二十一条の七の十四第一項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一租税条約(法第三百二十一条の七の十三第一項に規定する租税条約をいう。次項第一号及び第三項第一号において同じ。)に規定する申立てをした市町村民税の納税義務者の氏名、住所及び個人番号
- 二前号の申立てが行われた日
- 三第一号の申立てに係る所得税の額の計算の基礎となつた所得(法第三百二十一条の七の十四第一項に規定する所得税の額の計算の基礎となつた所得をいう。)の年分
- 四その他参考となるべき事項
- 2.法第三百二十一条の七の十四第二項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一租税条約に規定する申立てをした市町村民税の納税義務者の氏名、住所及び個人番号
- 二前号の申立てに係る相互協議において政令第四十八条の九の十九第一項各号に掲げる場合に該当することとなつた日
- 三その他参考となるべき事項
- 3.法第三百二十一条の七の十四第三項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一租税条約に規定する申立てをした市町村民税の納税義務者の氏名、住所及び個人番号
- 二前号の申立てに係る相互協議において法第三百二十一条の七の十三第一項に規定する合意が行われた日
- 三前号の合意に基づく所得税の額の計算の基礎となつた所得(法第三百二十一条の七の十四第三項に規定する所得税の額の計算の基礎となつた所得をいう。)の年分
- 四その他参考となるべき事項
この条文の基本情報
法第三百二十一条の七の十四に規定する国税庁長官の通知とは何ですか?
定義法第三百二十一条の七の十四に規定する国税庁長官の通知とは、地方税法施行規則第10条の2の4に定められた規定で、「法第三百二十一条の七の十四第一項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第10条の2の4(法第三百二十一条の七の十四に規定する国税庁長官の通知)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第10条の2の4の条文原文は「法第三百二十一条の七の十四第一項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第10条の2の4の前の条は地方税法施行規則第10条の2の3です。
- 地方税法施行規則第10条の2の4の次の条は地方税法施行規則第10条の2の5です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第10条の2の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第10条の2の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/10_2_4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。