地方税法施行規則 第10条の2の5(納期の特例の要件を欠いた場合の届出書の記載事項)
- 政令第四十八条の九の十一(政令第四十八条の十七において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一政令第四十八条の九の十一に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号
- 二前号の届出書に係る事務所等の所在地
- 三給与の支払を受ける者が常時十人未満でなくなつた事実
- 四その他参考となるべき事項
この条文の基本情報
納期の特例の要件を欠いた場合の届出書の記載事項とは何ですか?
定義納期の特例の要件を欠いた場合の届出書の記載事項とは、地方税法施行規則第10条の2の5に定められた規定で、「政令第四十八条の九の十一(政令第四十八条の十七において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第10条の2の5(納期の特例の要件を欠いた場合の届出書の記載事項)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第10条の2の5の条文原文は「政令第四十八条の九の十一(政令第四十八条の十七において準用する場合を含む。」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第10条の2の5の前の条は地方税法施行規則第10条の2の4です。
- 地方税法施行規則第10条の2の5の次の条は地方税法施行規則第10条の2の6です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第10条の2の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第10条の2の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/10_2_5
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