地方税法施行規則 第10条の2の7(法令の規定による整理手続によらない負債整理計画の決定等)
- 政令第四十八条の十四の五第三号に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの
- 二行政機関、金融機関その他第三者のあつせんによる当事者間の協議による前号に準ずる内容の契約の締結
- 2.法第三百二十一条の八第五十七項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一請求をする法人の名称、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
- 二請求をする法人の代表者の氏名及び住所又は居所
- 三法第三百二十一条の八第五十六項に規定する事実の生じた日及び当該事実の詳細
- 四銀行又は郵便局において還付を受けようとするときは、当該銀行又は郵便局の名称及び所在地
- 五その他参考となるべき事項
この条文の基本情報
法令の規定による整理手続によらない負債整理計画の決定等とは何ですか?
定義法令の規定による整理手続によらない負債整理計画の決定等とは、地方税法施行規則第10条の2の7に定められた規定で、「政令第四十八条の十四の五第三号に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第10条の2の7(法令の規定による整理手続によらない負債整理計画の決定等)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第10条の2の7の条文原文は「政令第四十八条の十四の五第三号に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第10条の2の7の前の条は地方税法施行規則第10条の2の6です。
- 地方税法施行規則第10条の2の7の次の条は地方税法施行規則第10条の2の8です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第10条の2の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第10条の2の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/10_2_7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。