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地方税法施行規則 第10条の2の8(地方税関係手続用電子情報処理組織による申告及び地方税関係手続用電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)

  1. 法第三百二十一条の八第六十二項の規定により同項の申告(以下この項から第三項までにおいて「特定申告」という。)を行う内国法人は、同条第六十二項に規定する申告書記載事項又は同項に規定する添付書類記載事項を、特定申告を行う内国法人の使用に係る電子計算機から入力して、特定申告を行わなければならない。
  2. 2.前項の規定により特定申告を行う内国法人は、当該特定申告の情報に第二十四条の三十九第五項第一号に規定する電子署名(当該内国法人の代表者があらかじめ機構を通じて市町村長に当該特定申告の提出の委任に関する届出を行つた場合には、当該委任を受けた者(当該内国法人の役員及び職員に限る。)のものを含む。以下この項において「電子署名」という。)を行い、当該電子署名を行つた者を確認するために必要な事項を証する電子証明書(同条第五項第二号に規定する電子証明書をいう。)と併せてこれを送信しなければならない。
  3. 3.第一項の規定により特定申告を行う内国法人は、情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な基準として総務大臣が定める基準に従つて特定申告を行うものとする。
  4. 4.法第三百二十一条の八第六十二項ただし書に規定する総務省令で定める記録用の媒体は、同項に規定する添付書類記載事項の法第二百九十八条第一項に規定する電磁的記録を記録した光ディスク又は磁気ディスクとする。
  5. 5.法第三百二十一条の八第六十六項後段に規定する総務省令で定める書類は、同条第六十二項の内国法人が、法人税法第七十五条の五第二項の規定により同項の申請書を同項に規定する納税地の所轄税務署長に提出したことを明らかにする書類とする。
  6. 6.法第三百二十一条の八第六十七項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  7. 一申請をする内国法人の名称、事務所、事業所又は寮等所在の市町村及び法人番号
  8. 二代表者の氏名
  9. 三電気通信回線の故障、災害その他の理由により法第三百二十一条の八第六十六項に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難である事情が生じた日
  10. 四その他参考となるべき事項
  11. 7.法第三百二十一条の八第六十七項に規定する総務省令で定める書類は、電気通信回線の故障、災害その他の理由により同条第六十六項に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難であることを明らかにする書類とする。
  12. 8.法第三百二十一条の八第七十三項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  13. 一届出をする内国法人の名称、事務所、事業所又は寮等所在の市町村及び法人番号
  14. 二代表者の氏名
  15. 三法第三百二十一条の八第六十六項の承認を受けた日又はその承認があつたものとみなされた日
  16. 四法第三百二十一条の八第七十三項の規定の適用をやめようとする理由
  17. 五その他参考となるべき事項

この条文の基本情報

地方税関係手続用電子情報処理組織による申告及び地方税関係手続用電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例とは何ですか?

定義地方税関係手続用電子情報処理組織による申告及び地方税関係手続用電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例とは、地方税法施行規則第10条の2の8に定められた規定で、「法第三百二十一条の八第六十二項の規定により同項の申告(以下この項から第三項までにおいて「特定申告」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行規則第10条の2の8(地方税関係手続用電子情報処理組織による申告及び地方税関係手続用電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行規則第10条の2の8の条文原文は「法第三百二十一条の八第六十二項の規定により同項の申告(以下この項から第三項までにおいて「特定申告」という。」で始まります。
  3. 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
  4. 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方税法施行規則第10条の2の8の前の条は地方税法施行規則第10条の2の7です。
  6. 地方税法施行規則第10条の2の8の次の条は地方税法施行規則第10条の2の9です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第10条の2の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023
  • 本サイト収録地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第10条の2の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/10_2_8

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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